子役活動で経費にできるものって何?

子役として頑張るお子さんをサポートする親御さんにとって、日々の活動にかかるお金は気になるところですよね。
「これって経費にできるのかな?」と疑問に思うことも多いはず。
今回は、子役活動で認められる経費について、ぐっとわかりやすく解説します!

経費とは、簡単に言うと「お仕事のために使ったお金」のこと。
子役活動は、税金の世界では「事業」として見なされます。なので、お仕事のために使ったお金をきちんと計算して、最終的に稼いだお金(収入)から差し引くことで、支払う税金を減らすことができるんです。これを「節税」と言います。

子役のお仕事で得た収入は、「事業所得」または「雑所得」として確定申告の対象になります。
賢く経費を計上することは、お子さんの夢を応援するための大切なステップ。
使えるものはしっかり使って、家計の負担を少しでも減らしましょう!

では、具体的にどんなものが経費になるのでしょうか?
子役活動に直接関係する費用は、ほとんどが経費として認められる可能性があります。

1. 入会金・所属費用

事務所に所属するための入会金や、月々/年間の所属費用は、子役活動の基盤となる費用であり、最も重要な経費の一つです。これらは、お仕事の獲得やマネジメントを受けるために必要不可欠な支出なので、全額を経費として計上できます。

2. レッスン代

演技やダンス、歌など、スキルアップのためのレッスン費用は、お仕事に直結するのでもちろん経費にできます。
所属事務所のレッスン料だけでなく、個別の先生に習う場合もOKです。

3. 衣装代

撮影や舞台で着る衣装や靴、小物などはすべて経費です。
普段着として使うものと区別するため「これは〇〇の撮影で使いました」とメモしておくと、後でわかりやすいですよ。

4. 交通費

オーディション会場や撮影スタジオ、レッスン場所への移動にかかった電車賃やバス代、タクシー代、自家用車を使う場合はガソリン代も経費になります。記録しておけば、忘れずに計上できます。

5. 宣材写真・プロフィール作成費

芸能活動の第一歩である宣材写真の撮影費用や、プロフィールを作成するための費用も経費です。
プロのカメラマンに撮ってもらった写真代や、印刷代などが含まれます。

6. 美容代

撮影や舞台の際に必要なヘアメイク代や、肌のお手入れ代なども、お仕事のためにかかった費用であれば経費として認められます。

7. 小道具代・文房具代

役作りのために買った小道具や、台本を書き込むためのペン、ノート、ファイルなども経費にできます。

8. 通信費

事務所やマネージャーさんとの連絡に使う電話代やインターネット通信費も経費として認められます。
ただし、生活で使っている分と仕事で使っている分を分けて計算する必要があります。

このお金は仕事のために使いました」と証明するために、必ず領収書やレシートをもらって保管することが大切です。
もしレシートがない場合は、使った日付、金額、内容をメモしておきましょう。

レシートがあれば、マネーフォワードのようなアプリで、スマホで撮影するだけで経費を自動で仕訳してくれる便利な機能が使えますよ。

経費についてもっと詳しく知りたい、自分の場合はどうなるの?といった疑問が出てきたら、税理士さんや税務署に相談してみるのも良い方法です。専門家のアドバイスを受けながら、安心して子役活動をサポートしていきましょう!